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職場の熱中症対策、義務に 罰則付き、早期対応促す(東京新聞・2025年4月15日)
厚生労働省は4月15日、熱中症対策を罰則付きで事業者の義務とする改正省令を公布しました。施行は6月1日からとなります。職場における熱中症による死亡事故が後を絶たない中、同省の死亡事例の分析では、「発見の遅れ」や「異常時の対応の不備」が目立っていました。義務化には、初期症状の早期発見や、重症化を防ぐための適切な対応を促す狙いがあります。
厚生労働省によりますと、対象となるのは「暑さ指数(WBGT)28以上」または「気温31度以上」の環境下で、連続1時間以上、もしくは1日4時間を超える作業を行う場合です。事業者が対策を怠った場合には、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
義務化の主な内容は以下の3点です。
1. 熱中症の自覚症状や疑いがある人がいた場合に備え、連絡先や担当者を事業所ごとに定めること
2. 作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じた医師の処置や診察など、症状の悪化を防ぐための対応内容や手順を事業所ごとに定めること
3. 定めた対策の内容を労働者に周知すること
この改正省令は、厚労省の労働政策審議会の分科会において3月に了承されていました。今後、厚労省は職場での熱中症予防策を検討する有識者検討会を立ち上げる方針です。
厚生労働省は15日、熱中症対策を罰則付きで事業者の義務とする改正省令を公布した。施行は6月1日。職場での熱中症による死者…